刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 704

乙:今日の問題も、プレからで、2問あります。

ア.借地上の建物の所有権を取得した第三者は,借地借家法に基づく建物買取請求権を行使した場合,買取代金支払まで建物の引渡しを拒むことができるが,建物の使用を継続した期間に応じて建物賃料相当額の不当利得返還責任を負う。
イ.給付判決確定後にそれと実体的法律関係の矛盾が判明したが,それが故意による判決効の詐取に該当しない場合には,再審の訴えによらない限り,その判決に基づき行われた給付について,不当利得の返還は請求できない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ざ・たんさん・らいむ。。

乙:アについて、民法575条1項は

「まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。」

と、規定しています。


イについて

「定期金による損害賠償を求める訴えについて確定判決変更の訴えが認められる場合(117条)を別にすれば、確定判決の既判力は、再審の訴え(338条)が認容されることにより、かつ、その場合においてのみ、破られるのが、原則である。この原則を貫けば、再審手続を経ない限り、裁判所は、前訴判決の判断に拘束されることになる。
このことは、例えば原告の請求が認容された場合において、被告からの(中略)不当利得返還請求がされるときにおいても同様であるはずであり、判決が確定した以上、再審の訴えによって判決が取り消されない限り、これらの訴えは、認容されることはないことになる(不当利得返還請求について大判明治38・2・2民録11輯102頁、請求異議の訴えについて最判昭和40・12・21民集19巻9号2270頁など。学説としては、兼子・体系332頁など)。」


秋山幹男・伊藤眞・加藤新太郎・高田裕成・福田剛久・山本和彦『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ』〔第2版〕(2006年、日本評論社)449-450頁


したがって、上記記述は、アが誤りで、イが正しいです。