刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 709

乙:甲先生、後悔は英語で何でしょうか?

今日の問題も、2問あります。

ア. Aが契約時に未成年であった場合,Aが成年に達した後,BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Aがこの期間内に確答を発しなかったときは,Aの行為を追認したものとみなされる。
エ. Aが成年被後見人であった場合,BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Cがこの期間内に確答を発しなかったときは,Aの行為を取り消したものとみなされる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:りもー。っす。。

乙:アについて、民法20条1項は

「制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」

と、規定しています。


エについて、民法20条2項は

「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」

同条1項後段は


「この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。