刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 742

乙:図書館に行く余裕ないので、予備校本から解説を引用したいです。

今日の問題は

憲法第27条第1項は国民の勤労義務を定めるが,これを道徳的な訓示規定と解すると,勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を設けることは,同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。

憲法27条1項は

「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

と、規定しています。


「27条1項は,勤労の「義務」を定めるが,国民の権利・自由を制限し,義務を課すためには,原則として法律の定めが必要であり,憲法上の義務規定を根拠に直接具体的な義務を課すことはできない。ただし,本条項の義務規定には,勤労能力を有しながら勤労の意思のない者に対しては福祉的給付も与えられないとする趣旨が伴うものとされ,例えば生活保護費の支給要件として,各人の資産活用を前提とする(生活保護法4条1項)といった措置が正当化される」

小泉良幸『憲法Ⅱ』(有斐閣、2013年)342-343頁


したがって、上記記述は、誤りです。