乙:鎌倉彫の特集記事が載った雑誌で、指の皮を切りました。
今日の問題は
両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両
議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙
された委員によって構成される。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ゆびだいじょうぶ?
乙:憲法59条1, 2項は
「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」
同条3項は
「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」
同法60条2項は
「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。