乙:甲先生なら、Coke ONアプリの朝ランを達成できそうですね。
今日の問題は
地方自治に関する(中略)記述について,aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解から導かれる結論である。bがaの結論となるものには○を,結論とならないものには×を付した場合(中略)
a.憲法第92条及び第94条により,地方公共団体には自治権の一環として課税権が与えられている。地方公共団体の課税権に関する地方自治法第223条,地方税法第2条の規定は,それを確認している規定である。
b.この見解によれば,地方公共団体の課税権の税源をどこに求めるか,ある税目を国税とするか地方税とするかなどについての具体化は,法律に委ねられている。
(参照条文)地方自治法
第223条 普通地方公共団体は,法律の定めるところにより,地方税を賦課徴収することができる。
(参照条文)地方税法
第2条 地方団体は,この法律の定めるところによつて,地方税を賦課徴収することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:つるねみよ。。
乙:憲法84条は
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
同法92条は
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
同法94条は
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
と、規定しています。
「租税法律主義の原則を定める憲法八四条との関連で、条例による地方税の賦課徴収が許されるか否かも問題であるが、地方公共団体は自治権の一つとして課税権を有し、八四条の「法律」には条例も含まれる、と一般に解されている。」
芦部信喜『憲法 第四版』354頁
したがって、上記記述は、×が正しいです。