刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 753

乙:甲先生と、UFOふれあい館に行ったら、どうなるでしょうね…。


今日の問題は、予備試験からです。


次の【事例】は,被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。同手続に関する(中略)
ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(中略)
【事 例】
甲は,冒頭手続において,甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し,加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき,これを認める旨の陳述をし,弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は,公訴事実を立証するため,証拠書類のほか,Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い,弁護人は,証拠書類全てを証拠とすることに同意し,鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後,弁護人は,甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い,検察官は,これら全てを証拠とすることに同意した。
【記 述】
検察官は,鉄パイプの証拠調べにおいて,鉄パイプを被告人に展示する際,事件との関連性を被告人に質問しなければならない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:みえっがもわがんね。。

乙:刑事訴訟法306条1項本文は

「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。