刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 757

乙:タップイベが待ち遠しいですね。

今日の問題は、予備試験からで、2問あります。

2.AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合,Aは,甲土地を単独で使用することができるが,その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。
4.Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後,Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合,Aは,Cに対し,その立替金額の支払を請求することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(ツールたりなさそう。。)


乙:2について、最判平成10年2月26日は

「共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。
そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。
これを本件について見るに、内縁関係にあった上告人とDとは、その共有する本件不動産を居住及び共同事業のために共同で使用してきたというのであるから、特段の事情のない限り、右両名の間において、その一方が死亡した後は他方が本件不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。そうすると、右特段の事情の有無について審理を尽くさず、不当利得の成立を認めた原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。」

と、判示しています。


4について、民法253条1項は

「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」

同法254条は

「共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が誤りで、4が正しいです。