刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 762

乙:レンジでポップコーンを作ったら、おいしかったです。

今日の問題は、4問あります。


イ.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
ウ.A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
エ.入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。
オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,その入会団体の構成員であるBは,Aに対し,入会地におけるBの使用収益権に基づき,当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。




甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:かっぱばしいきたいね。。

乙:イについて、最判昭和38年2月22日は

「 原審が証拠によつて適法に認定したところによれば、被相続人Fは昭和二〇年五月一一日死亡したが、法定または指定の家督相続人がなかつたので、被上告人B、訴外Gらの親族が事実上集り、Fの相続人には、選定の順位を変更して上告人を推すことを定めたが、誰も管轄裁判所に親族会の招集及び家督相続人選定の順位を変更することの許可を申請することなく、従つて法律上の親族会で上告人をFの家督相続人に選定したことはなかつたというのであるから、右親族の事実上の集りにおいて上告人を選定家督相続人と定めた決議は、当時施行されていた旧民法九八二条、九四四条、九八三条に反するものであつて、特に判決をまつまでもなく、当然無効の決議というべきであり、右決議に基づき上告人がFの家督相続人に選定された旨の届出が戸籍吏になされ、且つ、本件不動産に上告人のために家督相続による所有権移転登記手続がなされても、上告人が正当な家督相続人として本件不動産の所有権を取得しえないことはいうまでもないところであり(大正一二年(オ)第七四三号、同年一二月一〇日大判、民集二巻六六一頁参照)、そして、原判示によれば、上告人の家督相続届出の右戸籍の記載は、被上告人Bの戸籍訂正許可の申請により静岡家庭裁判所浜松支部において審理の上これを抹消する旨の審判がなされ、既に戸籍も前戸籍の回復手続がなされているというのであつて、右審判をもつて当然無効のものと解することはできないから、上告人は、もはや戸籍上も相続人ではなく、従つて、表見相続人として本件不動産の所有権者としての保護を受ける理由がなく、すなわち被上告人らに対しその取得登記の抹消を請求する権利はない」

と、判示しています。


ウについて、最判平成15年7月11日は

「 【要旨】不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最高裁昭和29年(オ)第4号同31年5月10日第一小法廷判決・民集10巻5号487頁,最高裁昭和31年(オ)第103号同33年7月22日第三小法廷判決・民集12巻12号1805頁。なお,最高裁昭和56年(オ)第817号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁は,本件とは事案を異にする。)。」

と、判示しています。


エについて、民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

大判大正10年11月28日は

「民法第百七十七条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス従テ原裁判所カ本件ノ入会権ニ付キ登記ノ有無ヲ審査セサリシハ相当ニシテ本論旨ハ理由ナシ」

と、判示しています。


オについて、最判昭和57年7月1日は

「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であつて、入会権そのものについての管理処分の権能とは異なり、部落内で定められた規律に従わなければならないという拘束を受けるものであるとはいえ、本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、原審が適法に確定したところによれば、当事者参加人らは、本件山林について入会権を有するa部落の構成員の一部であつて、各自が本件山林において入会権に基づきその内容である立木の小柴刈り、下草刈り及び転石の採取を行う使用収益権を有しているというのであり、右使用収益権の行使について特別の制限のあることは原審のなんら認定しないところであるから、当事者参加人らの上告人及び被上告人神社に対する右使用収益権の確認請求については、当事者参加人らは当然各自が当事者適格を有するものというべく、また、上告人に対する地上権設定仮登記の抹消登記手続請求についても、それが当事者参加人らの右使用収益権に基づく妨害排除の請求として主張されるものである限り、当事者参加人ら各自が当事者適格を有するものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、入会部落の構成員の一部の者が入会部落民に総有的に帰属する入会権そのものの確認及びこれに基づく妨害排除としての抹消登記手続を求めた場合に関するものであつて、事案を異にし本件に適切でない。
しかしながら、職権をもつて、当事者参加人らの請求中本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続請求の当否について検討するに、当事者参加人らが有する使用収益権を根拠にしては右抹消登記手続を請求することはできないものと解するのが相当である。けだし、原審が適法に確定したところによれば、当事者参加人らが入会部落の構成員として入会権の内容である使用収益を行う権能は、本件山林に立ち入つて採枝、採草等の収益行為を行うことのできる権能にとどまることが明らかであるところ、かかる権能の行使自体は、特段の事情のない限り、単に本件山林につき地上権設定に関する登記が存在することのみによつては格別の妨害を受けることはないと考えられるからである。もつとも、かかる地上権設定に関する登記の存在は、入会権自体に対しては侵害的性質をもつといえるから、入会権自体に基づいて右登記の抹消請求をすることは可能であるが、かかる妨害排除請求権の訴訟上の主張、行使は、入会権そのものの管理処分に関する事項であつて、入会部落の個々の構成員は、右の管理処分については入会部落の一員として参与しうる資格を有するだけで、共有におけるような持分権又はこれに類する権限を有するものではないから、構成員各自においてかかる入会権自体に対する妨害排除としての抹消登記を請求することはできないのである。しかるに、原審は、なんら前記特段の事情のあることを認定することなしに、当事者参加人らが入会権の内容として有する使用収益権に特別の効力を認め、右使用収益権はその法的効力においてはいわば内容において限定を受けた持分権又は地上権と同様の性質を持つものと解したうえ、当事者参加人らは、右各自の使用収益権に基づく保存行為として本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができるものと判断しているのであつて、右判断には、入会権に関する法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならず、右違法が原判決中右抹消登記手続請求に関する部分に影響を及ぼすことは明らかである。
したがつて、論旨は、理由がなく、採用の限りでないが、原審が当事者参加人らの請求中本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続請求を認容したことは失当であるから、原判決中右請求に関する部分を破棄し、第一審判決中右請求に関する部分を取り消し、右請求を棄却すべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、イとオが誤りで、ウとエが正しいです。