刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 765

乙:yakって、ふさふさなんですね。


今日の問題も、2問あります。

イ.寄託者は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
オ.消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄託物の返還を請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もー。もー。。


乙:イについて、民法661条は

「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」

と、規定しています。


オについて、民法666条1項は

「第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。」

同法136条は

「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。」

と、規定しています。


「返還時期の約定のある場合にいつから遅滞になるかは,債権一般の履行期について定めた412条の一般原則が適用される.まず,確定期限があれば期限の到来により遅滞の責任が発生し,不確定期限があるときは債務者が期限の到来を知った時から遅滞の責任が生ずる(412条1,2項).しかし,期限をまたずに弁済期が到来する場合が2つある.
まず第1に,一定の事由の発生により債務者は期限の利益を喪失する(→『民法
Ⅰ』7章[一]4).期限の利益喪失事由は当事者が約定する場合も多いが(期限の利益喪失約款),民法は137条で3つの場合を法定している.①債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(ただし現在では破産法103条3項で処理される),②債務者が担保を滅失させ,損傷させ,または減少させたとき,③担保を供する義務を負う債務者がこれを供しないとき,である.
第2に,債務者は期限の利益を放棄することができる.ただし,相手方の利益を害することはできない(136条2項).たとえば,利息付きの消費貸借の場合は期限までの利息をつけて返さなければならない.」

内田貴『民法Ⅱ』240-241頁

したがって、イが正しく、オが誤りです。