刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 767

乙:甲先生と、タコヤキを食べたいです。

今日の問題は

株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として,ふさわしくないもの(中略)
ア. 株式会社が新規の事業を行うためには,その都度定款変更が必要となって煩雑である。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:「新規の事業が定款所定の目的の範囲外のものである場合,株式会社の権利能力について,いかなる立場に立とうとも,その都度定款変更が必要となる。一方,新規の事業が目的の範囲内である場合,いかなる立場に立っても定款変更は必要ない。よって,新規の事業を行うためにその都度定款変更が必要か否かの問題は,株式会社の権利能力についていかなる立場に立つかとは無関係である。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』(2016年)3頁


したがって、上記記述は、批判としてふさわしくないです。