刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 775

乙:ナイス!を頂きました。ありがとうございます。


今日の問題は

会社が発行することのできる株式の総数は,公証人の認証を受ける時に定款に記載され,又は記録されている必要はないが,会社成立の時までには定款で定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法26条は

「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。」

同法27条は

「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所」

同法30条1項は

「第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。