刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 776

乙:甲先生、マウツートンって、どなたでしょうか。

今日の問題は、予備試験からで、2問あります。

イ.会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には,発行可能株式総数を定款で定めなければならないが,発行可能株式総数は,設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
エ.設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが,当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

甲:イの前段について、会社法37条1項は

「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

同法98条は

「第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

同法57条1項は

「発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。」

と、規定しています。

前段は正しいです。

イの後段について、会社法37条3項は

「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」

と、規定しています。

後段も正しいです。


エについて、会社法63条1項,2項は

「設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」

同法50条は

「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもエも正しいです。