刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 783

乙:甲先生、Come now!を速く言うと、どうなるでしょうか。

今日の問題は

ア.合同会社を設立しようとする場合において,定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは,社員になろうとする者は,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをしなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法33条1項は

「発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」

同法28条1号は

「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。