刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 784

乙:runny noseを聞き間違えてrunning noseにしました。


今日の問題は、3問あります。

1.発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対し,その不足額を支払う義務を負う。
2.募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払う義務を負わない。
4.会社が成立しなかった場合において,発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,その発起人は,会社の設立に関して支出した費用を負担しない。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法33条1項、2項は

「発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。」

同法52条1項,2項1号は

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合」


同法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

と、規定しています。


2について、会社法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

同法52条2項2号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」

と、規定しています。


4について、会社法56条は

「株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。」


と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も2も4も誤りです。