刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 785

乙:甲先生、thermometerとは、どういう意味でしょうか。


今日の問題は、プレからです。

株式会社の設立に関する(中略)
エ.現物出資は,定款に定めなければならず,かつ,発起人しかすることができない。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法28条1号は

「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)」

同法34条1項は

「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」

同法63条1項は

「設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。