乙:甲先生、フランス語でmenuはどう読みますか?
ご参考:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88
今日の問題は
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,その取得について株主総会の決議を経なければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法167条1項は
「株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。」
同法166条1項は
「取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。