刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 799

乙:甲先生は、ハチミツティーについて、どう思われますか?

今日の問題は、3問あります。

社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述において,振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。(中略)
ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが,振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。
イ.振替株式の譲渡は,当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,振替の申請により,振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ,会社に対抗することができない。
エ.振替株式の質入れがあった場合には,総株主通知の際に,その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、社債,株式等の振替に関する法律151条1項は

「振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
六 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
七 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主」

と、規定しています。


イの前段について、同法140条は

「振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」

と、規定しています。

前段は誤りです。


エについて、同法151条3項、4項は

「3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。」

会社法147条1項は

「株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、イとエが誤りです。