刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 801

乙:甲先生は、ブリュードッグについて、どう思われますか?


今日の問題は、予備試験からです。

次の1から5までの各事項のうち,それが行われた場合に資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がないものはどれか。
1.自己の株式の取得


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:会社法155条は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
三 次条第一項の決議があった場合
四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
五 第百七十一条第一項の決議があった場合
六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
九 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合」

と、規定しています。

「まず,自己の株式を取得(会社法155条以下)しても,それによって,資本金の額は変化しない。また,自己株式の取得は既に発行された株式を会社が取得するにすぎず,株式の発行数を増加ないし減少させる会社の行為とはいえない。よって,発行済株式総数も変化しない。したがって,自己の株式の取得が行われた場合には,資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がない。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』81頁


したがって、上記記述は、それが行われた場合に資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がないです。