刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 805

乙:甲先生、「変革期における金融サービスの向上にむけて~金融行政のこれまでの実践と今後の方針(平成30事務年度)」とは何ですか?

今日の問題は

株式会社が自社の発行した株式を取得したときは,相当の時期にその有する自己株式を消却し,又は処分しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法178条は

「株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。