刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 808

乙:甲先生と、タコベルに行きたいです。

今日の問題は

会社法上の公開会社において定款で定めることができないもの(中略)

イ.会社は,必要と認める場合には,株主総会の特別決議に基づき,その親会社の株式を取得することができる旨


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法135条1項は

「子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。」


同法800条1項は

「第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、定款で定めることができません。