刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 814

乙:今日の問題は、3問あります。

ア.取締役会設置会社でない会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には,株主総会の目的である事項を定めたときでも,その事項を招集通知に記載することを要しない。
イ.取締役会設置会社においては,会社法上の公開会社であるか否かにかかわらず,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
エ.大会社においては,株主総会の招集に際して,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:アについて、会社法299条2項、3項は

「2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。」

同法298条1項3、4号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

と、規定しています。

イについて、会社法299条1項は

「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」

と、規定しています。

エについて、会社法298条1項3号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、イとエが誤りです。