刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 827

乙:今日の問題は

株主総会決議取消しの訴えは,決議の日から3か月以内に提起しなければならず,期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:最判昭和51年12月24日は

「株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないと解するのが相当である。
取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであつて、その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるためその取消しの訴えを提起することができる期間を決議の日から三カ月と制限するものであり、また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り無制限に許すとすれば、会社は当該決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであつて、そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を制限したものと解すべきであるからである。
したがつて、Eの議決権行使を被上告会社が認めなかつたのは違法である旨の第一、二審における上告人の主張は、本件決議取消しの訴えの提起期間経過後に新たに追加されたものであるから許されないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない、また論旨は、原判決の裁量棄却の判断の違法をいうが、右は、判決に影響を及ぼさない点を論難するものにすぎず、論旨は、いずれも採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。