刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 834

乙:今日の問題は、2問あります。

ア.取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがある場合を除き,業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,取締役会設置会社でない会社においては,取締役が3人いる場合であっても,業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
オ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても,決議をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:アの前段について、会社法362条2項1号は

「取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定」

同法369条1項は

「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」

同法370条は

「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」

と、規定しています。前段は正しいです。

アの後段について、会社法348条2項は

「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」

と、規定しています。後段も正しいです。


オについて、会社法309条5項は

「取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。」

同法298条1項2号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、アもオも正しいです。