乙:今日の問題は
親会社の代表取締役は,その子会社である株式会社の社外取締役となることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法2条15号ハは
「社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。」
同法362条2項2号は
「取締役会は、次に掲げる職務を行う。
二 取締役の職務の執行の監督」
同法400条3項、4項は
「3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。」
同法404条2項1号は
「監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。