刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 840

乙:甲先生と、ブリスベンに行きたいです。

今日の問題は

委員会設置会社に関する(中略)
取締役は,執行役を兼ねることはできるが,使用人を兼ねることはできない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法402条6項は

「執行役は、取締役を兼ねることができる。」

同法331条4項は

「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」

同法404条3項は

「報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。