刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 843

乙:今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題42です。


国会議員の不逮捕特権には例外が認められるが,例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない。


出典:http://tatsumi-study.com/ms/entry/?view=NyYyMDE4LTEwLTE1JjE

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ぶるわりー。。

乙:憲法50条は

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」

国会法33条は

「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。