乙:今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題42です。
国会議員の不逮捕特権には例外が認められるが,例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない。
出典:http://tatsumi-study.com/ms/entry/?view=NyYyMDE4LTEwLTE1JjE
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ぶるわりー。。
乙:憲法50条は
「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」
国会法33条は
「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。