刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 844

乙:今日の問題は

問題44
憲法には,会期延長に関する規定はないが,国会法はこれについて定め,常会,臨時会及び特別会の会期延長の議決について,衆議院の優越を認めている。

出典:http://tatsumi-study.com/ms/entry/?view=NyYyMDE4LTEwLTE1JjE

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Bullet Journal。。


乙:国会法12条は

「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
○2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。」

同法13条は

「前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。