乙:甲先生、chthonicとは、どういう意味でしょうか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題45です。
憲法第56条第1項が規定する国会の会議の定足数は,本会議についてのものであって,委員会等の定足数については,法律や各議院規則でこれと異なる定めをすることが可能であり,現に,それとは異なる定めがされている。
出典:http://tatsumi-study.com/ms/entry/?view=NyYyMDE4LTEwLTE2JjE
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:chthonian?
乙:国会法49条は
「委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
同法91条は
「両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。