刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 861

乙:甲先生、ネーブルとは、何でしょうか?

今日の問題は、予備試験からです。

代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,
取締役会への報告を省略することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法372条は

「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
3 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。」

同法363条は

「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。