刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 863

乙:甲先生は、ブリューゲルについて、どう思われますか?

取締役会設置会社でない株式会社において,A及びBの2名が取締役に選任され,Aが代表取締役に選定されている場合に関する(中略)
Aは,単独で,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法298条1項は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項」

同法348条2項は

「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」

同条3項3号は

「前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。