刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 868

乙:甲先生は、ミネソタのミネアポリスについて、どう思われますか?

今日の問題は、2問あります。

イ. 取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には,当該取引は無効であるが,当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないときは,会社は,無効であることを当該相手方に対抗することができない。
ウ. 取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には,当該取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお,供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて

「競業取引をしようとする取締役は,当該取引について重要な事実を開示し,承認を受けなければならない。取締役会設置会社では取締役会,非取締役会設置会社では株主総会がこの承認を行う(356条1項1号・365条1項)。」

伊藤靖史『会社法 第3版』(有斐閣、2015年)224頁

「承認を受けずに競業取引が行われた場合,利益相反取引とは異なり,その効力は無効ではない。競業取引は会社以外の者と取締役の間の取引だから,これが無効になっても,会社にとっては救済にならない。違法な競業取引については,主に,損害賠償で対処することになる。」


同225頁


ウについて、会社法120条4項は

「株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、ウが正しいです。