刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 872

乙:甲先生は、accent aiguについて、どう思われますか?


今日の問題は

会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合,それに関与した取締役は,自らその財産上の利益の供与をしたときを除き,その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより,その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。

甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法120条1項は

「株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。」

同条4項は

「株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。