刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 877

乙:甲先生は、丹念について、どう思われますか?

今日の問題は

社外取締役,社外監査役及び会計監査人は,いずれも,その会社に対する損害賠償責任について,定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法427条1項は

「第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」

同法423条1項は

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。