刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 882

乙:甲先生と、鹿ん舞を見に行ってもいいです。
今日の問題は、2問あります。

1.株主代表訴訟を提起した株主は,株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも,その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは,原告適格を失わない。
2.会社法上の公開会社において,株主代表訴訟を提起することができる株主は,6か月前から引き続き株式を有している必要があるが,この期間は,定款の定めにより伸長することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法851条1項1号は

「責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」

と、規定しています。


2について、会社法847条1項本文は

「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、2が誤りです。