刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 884

乙:甲先生は、ケイマンについて、どう思われますか?

今日の問題は

監査役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが甲社に損害を与えたとして,株主Bが,甲社に対し,Aの責任を追及する訴えの提起を請求した場合に関する(中略)
甲社が会社法上の公開会社である場合において,甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは,甲社は,遅滞なく,その旨を公告し,かつ,株主に通知しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法849条5項は

「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。