乙:甲先生は、ケイマンについて、どう思われますか?
今日の問題は
監査役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが甲社に損害を与えたとして,株主Bが,甲社に対し,Aの責任を追及する訴えの提起を請求した場合に関する(中略)
甲社が会社法上の公開会社である場合において,甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは,甲社は,遅滞なく,その旨を公告し,かつ,株主に通知しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法849条5項は
「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。