刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 886

乙:甲先生は、キャピタル・マーケッツについて、どう思われますか?

今日の問題は

種類株式発行会社でない監査役会設置会社における株主の権利に関する(中略)

会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において,その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは,その行為をやめることを請求することができる。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法360条1項,3項は

「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。