刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 895

乙:甲先生と、レオ・レオニ カフェに行ってもいいです。

今日の問題は

監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には,当該訴えについては,監査役が監査役設置会社を代表する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法386条1項1号は

「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合」


同法349条1,2,4項は

「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。