刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 899

乙:甲先生は、タラークについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題23です。

共有不動産について,共有者の1人が持分の放棄をした場合,他の共有者は,その放棄された持分を差し押さえた第三者に対し,自己への持分の帰属を登記なしに主張できる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:みね子。。

乙:民法255条は

「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」

と、規定しています。

最判昭和44年3月27日は

「 しかしながら、職権をもつて審案するに、本件のごとく、すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されないものと解すべきところ(大審院大正三年一一月三日決定、民事判決録二〇輯八八一頁以下参照。)、原判文によれば、原審は、本件不動産につき右のごとき事実関係の存在することを認定しながら、上告人に対し右不動産の持分権取得登記の抹消登記手続を命じているのであるから、原判決中上告人に対し右登記手続を命じた部分は不動産登記法の解釈適用を誤つたものというべきであり、かつ、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。