乙:甲先生は、熊本熊(ションベンション)について、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題45です。
留置権又は同時履行の抗弁権を行使している限り,債権の消滅時効の進行は妨げられないが,履行遅滞による損害賠償の責任は生じない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ザ・ファブル。。
乙:民法300条は
「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」
同法147条は
「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認」
と、規定しています。
「同時履行の抗弁権や留置権が存在しないこと.これらがあると,期限が到来しただけでは遅滞の責任は生じない.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』126頁
「同時履行の抗弁権があれば,債務の履行を拒んでも履行遅滞の責任が生じない.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』57頁
したがって、上記記述は、正しいです。