乙:甲先生、ショート・デュレーションとは、どういう意味でしょうか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題81です。
債務者が異議をとどめずに債権譲渡の承諾をした場合でも,同時履行の抗弁権を失うことはない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:びっぐべん。。
乙:民法468条1項前段は
「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」
「AからBへの債権譲渡を承諾する際に,債務者Sが,『自分はAに対して同時履行の抗弁権を持っている』などと,対抗できる事由があることを断っておけば,これらの事由はそのまま存続し,債権譲渡の通知がなされた場合と同じ扱いになる.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』235頁
したがって、上記記述は、誤りです。