刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 916

乙:甲先生と、タイヨーステーキハウスに、行ってみたいです。

今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題84です。

売買契約の買主が売主の履行を受領しない意思を明らかにしているときは,同時履行の抗弁権はないので,売主は,相当の期間を定めて代金の支払を催告し,履行がなければ,契約を解除できる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:りっこくごみ。。

乙:最判昭41.3.22は

「 双務契約において、当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思が明確な場合には、相手方において自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である。
原審が確定したところによれば、被上告人は、上告人より本件土地及び建物を、代金三〇〇万円、所有権移転登記義務及び代金支払義務の履行期昭和三三年四月三〇日の約で買い受けたところ、上告人は、昭和三三年四月三日、被上告人に債務不履行ありと主張し本件売買契約を解除する旨の意思表示をなし、右売買の目的物である本件建物を第三者に賃貸した。というのである。右事実関係のもとにおいては、上告人において自己の債務の履行をしないことが明確であるというべく、被上告人は、自己の債務の弁済の提供をすることなく、上告人に対しその債務の不履行につき履行遅滞の責を問いうるものというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。