乙:甲先生は、エスディコーヒーについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題117です。
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:DPG。。
乙:民法986条1項は
「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」
同法990条は
「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」
同法938条は
「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。