刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 923

乙:甲先生は、エスディコーヒーについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題117です。

特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:DPG。。

乙:民法986条1項は

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」


同法990条は

「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」

同法938条は

「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。