刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 924

乙:甲先生は、「アノーカ市(アメリカ合衆国 ミネソタ州)」について、どう思われますか?

出典:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%B8%82

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題118です。


他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合,その占有が所有の意思に基づくものでないことについて,取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:びゃっこい。。

乙:最判平成8年11月12日は

「 これに対し、他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合において、右占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには、取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当である。けだし、右の場合には、相続人が新たな事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質が変更されたものであるから、右変更の事実は取得時効の成立を主張する者において立証を要するものと解すべきであり、また、この場合には、相続人の所有の意思の有無を相続という占有取得原因事実によって決することはできないからである。
2 これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、上告人A1は、Fの死亡後、本件土地建物について、Fが生前にEから贈与を受け、これを上告人らが相続したものと信じて、幼児であった上告人A2を養育する傍ら、その登記済証を所持し、固定資産税を継続して納付しつつ、管理使用を専行し、そのうちbの土地及びDの建物について、賃借人から賃料を取り立ててこれを専ら上告人らの生活費に費消してきたものであり、加えて、本件土地建物については、従来からEの所有不動産のうち門司市に所在する一団のものとして占有管理されていたことに照らすと、上告人らは、Fの死亡により、本件土地建物の占有を相続により承継しただけでなく、新たに本件土地建物全部を事実上支配することによりこれに対する占有を開始したものということができる。そして、他方、上告人らが前記のような態様で本件土地建物の事実的支配をしていることについては、E及びその法定相続人である妻子らの認識するところであったところ、同人らが上告人らに対して異議を述べたことがうかがわれないばかりか、上告人A1が昭和四七年に本件土地建物につき上告人ら名義への所有権移転登記手続を求めた際に、被上告人B1はこれを承諾し、被上告人B2及び被上告人B3もこれに異議を述べていない、というのである。右の各事情に照らせば、上告人らの本件土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当である。原判決の挙げる
(1) Eの遺産についての相続税の修正申告書の記載内容について上告人A1が格別の対応をしなかったこと、(2) 上告人らが昭和四七年になって初めて本件土地建物につき自己名義への所有権移転登記手続を求めたことは、上告人らとE及びその妻子らとの間の人的関係等からすれば所有者として異常な態度であるとはいえず、前記の各事情が存在することに照らせば、上告人らの占有を所有の意思に基づくものと認める上で妨げとなるものとはいえない。
右のとおり、上告人らの本件土地建物の占有は所有の意思に基づくものと解するのが相当であるから、相続人である上告人らは独自の占有に基づく取得時効の成立を主張することができるというべきである。そうすると、被上告人らから時効中断事由についての主張立証のない本件においては、上告人らが本件土地建物の占有を開始した昭和三二年七月二四日から二〇年の経過により、取得時効が完成したものと認めるのが相当である。
四 したがって、これと異なる判断の下に、上告人らの本件土地建物の占有を他主占有として取得時効の主張を排斥し、上告人らの請求を棄却した原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものといわざるを得ず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、前に説示したところによれば、本件土地建物について所有権移転登記手続を求める上告人らの請求は理由があるから、これを認容すべきであり、これと結論を同じくする第一審判決は正当であって、被上告人らの控訴は棄却すべきものである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。