刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 927

乙:甲先生は、ventriloquistについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題17です。

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆犯・従犯は,特別の規定がなければ罰せられない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法64条は

「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。