刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 935

乙:甲先生と、「食堂&ホステルUSHIO」に行ってもいいです。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題2です。


憲法の形式的最高法規性とは,他のいっさいの法に優位する最も強い形式的効力を憲法が有しているということを意味し,憲法が法律よりも改正困難であるという硬性憲法から論理的に導かれる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:「蜜蜂と遠雷」って。。


乙:憲法98条1項は

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

と、規定しています。

「憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。(中略)憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。したがって、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって」

芦部信喜『憲法 第四版』11-12頁


したがって、上記記述は、正しいです。