刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 937

乙:甲先生は、プラバスタチンナトリウム塩錠事件について、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題19です。

新聞の記事が人の名誉を毀損したとして,新聞社の経営者を名誉毀損罪により処罰することは,表現内容を直接規制する場合にあたる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:すずこ。。

乙:「表現の自由の規制立法は、①検閲・事前抑制、②漠然不明確または過度に広汎な規制、③表現内容規制、④表現内容中立規制、という四つの態様に大別されるが、このうち③と④については、区別すること自体に有力な異論もあるので、あらかじめその意味を説明しておく必要があろう。
(1) 表現の内容規制とは、ある表現をそれが伝達するメッセージを理由に制限する規制(たとえば、政府転覆の文書によるせん動〔seditious libel〕の禁止、国の秘密情報の公表の禁止、政府の暴力的転覆を唱道する言論の禁止など)を言う。性表現・名誉毀損的表現の規制(前述ニ2)もこれに属するが、これらはアメリカでは通常、営利的言論(前述ニ3)や憎悪的表現(hate speechと呼ばれ、人種的差別表現のような少数者に有害で攻撃的と考えられる表現)とともに、低い価値の表現と考えられ、右に例示したような政治的表現(高い価値の表現)と区別される。(中略)
(2) 表現内容中立規制とは、表現をそれが伝達するメッセージの内容や伝達効果に直接関係なく制限する規制(たとえば、病院・学校近くでの騒音の制限、一定地域・建造物での広告掲示の禁止、一定の選挙運動の自由の制限など)を言う。」

芦部信喜『憲法 第四版』182-183頁


したがって、上記記述は、正しいです。