乙:甲先生は、う○こミュージアムについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題31です。
予算について参議院が衆議院と異なった議決をしたが,両院協議会を開いて成案が得られたときには,その成案が国会の議決となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Dutch Wheels社。。
乙:憲法60条2項は
「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
国会法85条1項は
「予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。」
同法93条は
「両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。
○2 成案については、更に修正することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。