刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 941

乙:甲先生は、conformityについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題33です。

国会議員による,院内での名誉毀損発言が当該議員の故意又は過失による違法な行為である場合も公務員である国会議員個人は,被害者に対してその責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲: "My parents went to Las Vegas and all I got was this lousy T-shirt."

出典:https://en.m.wikipedia.org/wiki/T-shirt

乙:最判平成9年9月9日は

「 一 本件は、被上告人Bが国会議員として行った本件発言により、上告人の夫であるDの名誉が毀損され、同人が自殺に追い込まれたとして、上告人が、被上告人Bに対しては民法七〇九条、七一〇条に基づき、被上告人国に対しては国家賠償法一条に基づき、それぞれ損害賠償を求めている事件である。原審が確定した事実関係は、おおむね次のとおりである。
1 昭和六〇年一一月二一日に開かれた第一〇三回国会衆議院社会労働委員会において、当時衆議院議員であり同委員会の委員であった被上告人Bは、同日の議題であった医療法の一部を改正する法律案の審議に際し、地域医療計画における国の責任、医療圏・医療施設に関する都道府県の裁量権、地域医療計画策定についての医療審議会への諮問等に関する同法律案の問題点を指摘するとともに、札幌市のE病院の問題を取り上げて質疑し、その質疑の中で本件発言をしたが、右発言は、患者の人権を擁護する見地から問題のある病院に対する所管行政庁の十分な監督を求める趣旨のものであった。
2 本件発言の概要は、E病院の院長Dは五名の女性患者に対して破廉恥な行為をした、同院長は薬物を常用するなど通常の精神状態ではないのではないか、現行の行政の中でこのような医師はチェックできないのではないかなどというものであった。
二 所論は、特定の者を誹謗するにすぎない本件発言は、憲法五一条が規定する「演説、討論又は表決」に該当しないのに、原審が上告人の被上告人Bに対する請求を排斥したのは不当であるというものである。
しかしながら、前記の事実関係の下においては、本件発言は、国会議員である被上告人Bによって、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Bの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人B個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである(最高裁昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法廷判決・民集九巻五号五三四頁、最高裁昭和四九年(オ)第四一九号同五三年一〇月二〇日第二小法廷判決・民集三二巻七号一三六七頁参照)。したがって、本件発言が憲法五一条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく、上告人の被上告人Bに対する本訴請求は理由がない。これと同旨の理由により右請求を排斥すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分をとらえて原判決を論難するものであって、採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。