刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 943

乙:甲先生と、10 連休を過ごしたかったです。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題56です。

憲法改正の発議は,各議院の総議員の3分の2以上の出席で議事を行い,出席議員の3分の2以上の多数でこれを決する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:rubbers..

乙:憲法96条は

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。