刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 967

乙:I could cry you a river, get you baptized or
I wasn't ready to act right

出典:https://genius.com/Rudimental-these-days-lyrics

感想:未練があるようです。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題86です。

4月1日に売買契約を締結し,解約手付が授受され,履行期は5月1日とされた。買主が4月30日に銀行から融資を受けた現金を売主に提出したとき,買主は「契約の履行に着手」したと解される。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:○○城歴史館。。


乙:民法557条1項は

「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

最判昭和41年1月21日は

「 民法五五七条一項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものと解すべく、債務に履行期の約定がある場合であつても、当事者が、債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している場合等格別の事情のない限り、ただちに、右履行期前には、民法五五七条一項にいう履行の着手は生じ得ないと解すべきものではない。
しかるに、原判決は、売買代金の提供が民法第五五七条に定める売買契約の履行の着手となるためには、その当時履行期が到来していることを要するものと解すべきであるとし、履行期到来の立証がない以上、履行の着手があつたとする上告人の主張は理由がない旨判断して上告人の本訴請求を排斥するものであって、原判決の右判断は、民法第五五七条一項の解釈適用を誤まり、ひいて理由不備の違法をおかしたものといわざるを得ない。論旨は理由がある。そこで爾余の論旨に対する判断をまつまでもなく原判決は破棄を免かれず、更に審理を尽させるため、原審に差し戻すべきものとする。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。